うつ病です。専業主婦でも障害年金は受給できるのですか?

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うつ病です。専業主婦でも障害年金は受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20年以上専業主婦です。

3年ほど前から落ち込みが激しく今はうつ病と診断されています。

専業主婦でも障害年金は受給できるのですか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

専業主婦の方でも支給要件を満たすことができれば、

障害年金を受給することができます。

 

初診日の時点で専業主婦、すなわちご自身が厚生年金の被保険者ではない場合は、

障害基礎年金の申請になります。

配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者であっても、

障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、

障害認定日もしくはそれ以降の障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、

障害基礎年金が支給されます。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日」とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、上記の支給要件を満たしているかがわかりかねますが、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

ご注意ください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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