専業主婦の方でも支給要件を満たすことができれば、障害年金を受給することができます。
初診日の時点で専業主婦の場合は障害基礎年金の請求
初診日の時点で専業主婦、すなわちご自身で働いて厚生年金の被保険者になっていない場合は、障害基礎年金の請求になります。
配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者であっても、障害基礎年金の請求になります。
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求となるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、うつ病でどのような状態に該当していれば、障害基礎年金の対象となるのか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金の対象となるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
うつ病の障害年金1級、2級の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害年金を受給できるか、ご不安な方は以下からお問い合わせください。
うつ病でいつ、障害年金の請求をするか。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば、請求することができます。
しかし、うつ病の場合、症状が著明な時期と症状が消失する時期を繰り返しますので、いつ請求したらいいのかタイミングがつかみづらいことケースが散見されます。
障害年金は、65歳の誕生日の2日前までであれば何度でも請求をすることができます。
上記の障害等級に該当したのではないか、と感じられた時点で障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。