関節リウマチで障害厚生年金3級の支給が打ち切りになりました。再度もらうことはできないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

関節リウマチで障害厚生年金3級の支給が打ち切りになりました。再度もらうことはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

母は10年ほど前から関節リウマチのため障害厚生年金3級を受給していましたが、昨年の更新で状態が良くなったと判断され、支給が打ち切りになりました。

不服申し立てをしましたが、却下されました。

現在は66歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していますが、額が少ないので私が援助しています。

母は再度障害厚生年金をもらうことはできないのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問内容から、再度障害厚生年金をもらうことはできません。

 

障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、障害の程度が重くなったときは、「支給停止事由消滅届」を提出し、ふたたび年金を受けられるよう請求することができます。

ただしこの請求は、65歳に達するまでに行わなければなりません。

 

お母さまの場合、現在は66歳とのことですので、この請求手続きを行うことはできません。

よって、再度障害厚生年金を受給することはできません。

 

なお、障害厚生年金3級と老齢基礎年金および老齢厚生年金とは、併給できません。

仮に障害厚生年金3級が支給されていたとしても、どちらか有利な方を選択することになります。

 

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00