精神保健福祉手帳を2級にしてもらえば、障害年金がもらえるのでしょうか?

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精神保健福祉手帳を2級にしてもらえば、障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病と診断されている専業主婦です。

精神保健福祉手帳3級を持っています。

専業主婦は、3級だと障害年金はもらえないが、2級だともらえると知りました。

2級にしてもらえば、障害年金がもらえるのでしょうか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

専業主婦は3級だと障害年金はもらえないが2級だともらえる、ということではありません。

「障害基礎年金の申請の方」は、3級だともらえないが2級だともらえます。

そして、専業主婦のすべての方が障害基礎年金の申請になるとはかぎりません。

 

障害基礎年金か、障害厚生年金か、どちらの申請になるかについては、初めて病院を受診した日(初診日)の時に、「国民年金」に加入、もしくは未加入だったのか、「厚生年金」に加入していたのかによって決まります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

専業主婦の方の中には、夫が厚生年金に加入し、その扶養家族になっている方が多くおられます。

その場合は、厚生年金ではなく、国民年金に加入していることになり、その期間中に、初めて病院を受診している場合は、障害基礎年金の申請になります。

 

しかし、現在は専業主婦でも、初めて病院を受診したときは自分の厚生年金に加入していた、という方もおられます。

その場合は、障害厚生年金の申請になります。

 

ご質問者様も、まずは初診日がいつか、その時点で国民年金か厚生年金か、どちらの年金制度に加入しているかを確認しましょう。

 

次に、精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級についてですが、両者は全く別の制度であり、それぞれの等級は連動するものではありません。

そのため、手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。

手帳が3級であっても、障害年金は2級になることもあります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、日常生活のようすなどがわかりかねるため、障害年金がもらえるかについて判断いたしかねますが、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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