「専業主婦は3級だと障害年金はもらえないが2級だともらえる」というわけではありません。
以下で確認していきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
上記の通り、障害基礎年金の場合には2級以上に該当しなければ障害年金を受給できませんが、障害厚生年金の場合には3級に該当すれば障害年金を受給することができます。
では、どういう場合に障害厚生年金を請求でき、どういう場合に障害基礎年金の請求となるかを確認しましょう。
障害基礎年金、障害厚生年金、どちらの請求になるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金か、障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、初めて病院を受診した日(初診日)の時に、「国民年金」に加入、もしくは未加入だったのか、「厚生年金」に加入していたのかによって決まります。
現在は専業主婦であったとしても、初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の請求が可能となります。
専業主婦のすべての方が障害基礎年金の請求になるとは限りません。
本事案の場合
初診日がいつか、その時点で国民年金か厚生年金か、どちらの年金制度に加入しているかを確認する必要があるでしょう。
次に、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
そのため、精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。
精神障害者保健福祉手帳が3級であっても、障害年金2級の認定を得られている事例も多数あります。
障害年金の1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の各等級に該当する障害の状態について
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
精神障害者保健福祉手帳の等級に関わらず、上記の状態に該当する可能性があるか否かで障害年金の請求を判断されるといいでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。