多発性硬化症と診断されました。経済的な給付を受けられる制度は何かありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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多発性硬化症と診断されました。
もう治らない病気だと知り、絶望しております。
進行の程度によってやがて働けなくなると思います。
家族もいますので、お金のことだけはきちんとやっておきたいと考えています。
この病気で経済的な給付を受けられる制度は何かありますか?
経済的な給付をお探しとのことですので、障害年金の請求をご検討ください。
多発性硬化症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
まずは受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
また、障害年金1級、2級に該当した場合は、年金生活者支援給付金の支給を受けることができます。
▼年金生活者支援給付金
障害等級
金額(月額)
1級
6,813円
2級
5,450円
※年金生活者支援給付金には、所得制限があります。
上記の表のとおり、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、受給額が異なります。
どのような場合に障害基礎年金、どのような場合に障害厚生年金の請求となるか確認します。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」どちらの請求となるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの なお、直接の金銭給付として、特別障害者手当も視野に入れておくとよいでしょう。
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする場合、特別障害者手当の受給も考えられますので、こちらもあわせて検討しましょう。
支給月額は、29,590円(令和7年4月現在)となっております。
いつ障害年金を請求するか。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば請求することができます。
しかし、多発性硬化症は改善と増悪を繰り返し、また、進行していく傷病ですので、いつの時点で上記の障害等級に該当する状態になったのか、判断が難しくなっております。
障害年金は65歳の誕生日の2日前までであれば何度でも請求することが可能です。
上記の状態に該当すると思われる場合は、請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 多発性硬化症で障害年金をもらえますか?
- 多発性硬化症です。発病してからもう5年ほど経っており、状態は悪化と再発を繰り返しています。障害年金は多発性硬化症でももらえますか?
- 就職して厚生年金に加入するようになったら、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。
- 私は現在、多発性硬化症で障害厚生年金2級をいただいています。少しでも働きたいと思い就活中ですが、もしうまく採用してもらって厚生年金に加入するようになったら、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。
- 多発性硬化症でどの程度進行すれば障害厚生年金が受給できるでしょうか。
- 私は5年前に多発性硬化症と診断されました。今は経過観察中で、症状としては多少ふらつく程度なので、今のところ仕事や日常生活に大きな支障はありません。しかし、この病気は進行性なので、今後はできないことが増えてくると思います。仕事は事務職なので、しばらくは続けられると思いますが、定年までいけるかわかりません。障害厚生年金の申請を検討しているのですが、どの程度進行すれば受給できるでしょうか。今は受給できなくても、やっておくことやできることはあるでしょうか。
- 夫が多発性硬化症という難病に。障害年金がもらえるのでしょうか?
- 私の夫(56歳)は3か月前に、多発性硬化症という難病になりました。今後かなりの確率で症状が悪化し、車椅子生活、失明の可能性があるとのことです。この病気は難病指定されていますが、いまだ特定疾患の申請がおりません。医療費もかかり、会社も退職したため経済的に大変不安な思いです。そこで、障害年金を申請しようと思うのですが、夫は障害年金がもらえるのでしょうか?その他になにか補助金などはないでしょうか?障害者手帳は取った方がいいでしょうか?あと、老齢年金がもらえるようになると、障害年金はどうなりますか?