経済的な給付をお探しとのことですので、障害年金の請求をご検討ください。
多発性硬化症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
まずは受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額は以下の通りです。
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
また、障害年金1級、2級に該当した場合は、年金生活者支援給付金の支給を受けることができます。
▼年金生活者支援給付金
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障害等級
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金額(月額)
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1級
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6,813円
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2級
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5,450円
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※年金生活者支援給付金には、所得制限があります。
上記の表のとおり、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、受給額が異なります。
どのような場合に障害基礎年金、どのような場合に障害厚生年金の請求となるか確認します。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」どちらの請求となるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
なお、直接の金銭給付として、特別障害者手当も視野に入れておくとよいでしょう。
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする場合、特別障害者手当の受給も考えられますので、こちらもあわせて検討しましょう。
支給月額は、29,590円(令和7年4月現在)となっております。
いつ障害年金を請求するか。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば請求することができます。
しかし、多発性硬化症は改善と増悪を繰り返し、また、進行していく傷病ですので、いつの時点で上記の障害等級に該当する状態になったのか、判断が難しくなっております。
障害年金は65歳の誕生日の2日前までであれば何度でも請求することが可能です。
上記の状態に該当すると思われる場合は、請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。