夫が多発性硬化症という難病に。障害年金がもらえるのでしょうか?

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夫が多発性硬化症という難病に。障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の夫(56歳)は3か月前に、多発性硬化症という難病になりました。

今後かなりの確率で症状が悪化し、車椅子生活、失明の可能性があるとのことです。

この病気は難病指定されていますが、いまだ特定疾患の申請がおりません。

医療費もかかり、会社も退職したため経済的に大変不安な思いです。

そこで、障害年金を申請しようと思うのですが、

夫は障害年金がもらえるのでしょうか?

その他になにか補助金などはないでしょうか?

障害者手帳は取った方がいいでしょうか?

あと、老齢年金がもらえるようになると、障害年金はどうなりますか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

多発性硬化症の症状は千差万別で、

視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。

また、手足の感覚障害や運動障害の他、

認知機能にも影響を与えることがあります。

 

多発性硬化症により、肢体の機能障害と視力障害がある場合、

以下の認定基準により審査される可能性が考えられます。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば、申請をすることができます。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご主人の場合、障害認定日の時点で、上記の認定基準に該当する程度であれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

また、2つ以上の障害がある場合は、併合認定が行われる可能性が考えられます。

併合認定により、さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

特別障害者手当について

精神又は身体に著しく重度の障害があり、

日常生活において常時特別の介護を必要とする場合、

特別障害者手当の受給も考えられます。

  • 支給月額…26,810円

 

こちらもあわせて検討しましょう。

 

身体障害者手帳について

身体障害者手帳を取得することで、

障害の種類や程度に応じて税制面のメリットや、

様々な福祉サービスを受けることができます。

詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

障害年金の受給権者が、一定の年齢になり、

特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになると、障害者特例により、

定額部分と報酬比例部分を受給できる場合があります。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害者特例の対象となった場合は、

障害年金ではなく老齢年金を受給することになります。

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定のため更新の手続きが必要ですが、

老齢年金は、そのような更新の手続きは必要ありません。

 

障害者特例を受ける場合でも、障害年金の受給権は失権しませんので、

受給額によって障害年金を選択することも可能です。

なお、障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。

 

65歳以降は障害年金と老齢年金について、以下の組み合わせの中から選択することとなります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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