多発性硬化症でどの程度進行すれば障害厚生年金が受給できるでしょうか。

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多発性硬化症でどの程度進行すれば障害厚生年金が受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前に多発性硬化症と診断されました。

今は経過観察中で、症状としては多少ふらつく程度なので、今のところ仕事や日常生活に大きな支障はありません。

しかし、この病気は進行性なので、今後はできないことが増えてくると思います。

仕事は事務職なので、しばらくは続けられると思いますが、定年までいけるかわかりません。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、どの程度進行すれば受給できるでしょうか。

今は受給できなくても、やっておくことやできることはあるでしょうか。

 

多発性硬化症は脳や脊髄、視神経などに病床ができ、痛みや痺れなどの感覚の障害や、運動機能障害、眼の障害などがあると言われています。

症状は人によってさまざまで、再発と寛解を繰り返します。

 

ご質問者様の場合、現在の症状は多少ふらつく程度とのことですので、今後、体幹の機能障害となった場合は、以下の認定基準によって審査されます。

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの

 

現在は、仕事や日常生活には大きな支障がないとのことですので、今後状態が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、現時点では、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得をされておくとよいでしょう。

ご質問者様の場合、5年前に診断されたとのことですので、病院を変わっていたとしても、まだカルテは残っているでしょう。

今のうちに受診状況等証明書を取得しておくことをお勧めします。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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