進行性の傷病の場合、どの段階で障害の等級に該当するかは非常に判断が難しくなります。
多発性硬化症は脳や脊髄、視神経などに病床ができ、痛みや痺れなどの感覚の障害や、運動機能障害、眼の障害などがあると言われています。
症状は人によってさまざまで、再発と寛解を繰り返します。
本事案の場合、現在の症状がふらつく程度とのことですので、おおまかな各等級に該当する障害の状態と、体幹機能の障害の認定基準を以下に記載いたします。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
体幹の機能の障害の認定基準
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
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2級
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- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
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本事案の場合
現在は、仕事や日常生活には大きな支障がないとのことですので、今後状態が進行し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現時点では、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得をされておくとよいでしょう。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合、5年前に診断されたとのことですので、病院を変わっていたとしても、まだカルテは残っているでしょう。
今のうちに受診状況等証明書を取得しておくことをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。