ご質問内容からは、何の障害で受給しているか分かりかねますが、肢体の機能障害や体幹機能、視覚障害などで受給している場合は、就労状況については影響しません。厚生年金に加入しても支給停止になることはありません。
多発性硬化症の症状は千差万別で、視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたり、また、手足の感覚障害や運動障害の他、認知機能にも影響を与えることがあるといわれています。
認知機能障害によって障害厚生年金2級を受給している場合は、就労状況について考慮されるため、厚生年金に加入することによって、状態が改善したと判断され、等級が改定される可能性は考えられます。
ただし、厚生年金に加入したら即改定されるわけではありません。
次の更新までは障害厚生年金2級が支給されます。
上記のように、精神の障害については就労状況について考慮されますが、肢体の機能障害や視覚障害については就労状況は影響しません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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