障害年金の申請を考えているのですが、初診日は内科になるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30歳女性無職です。
25歳の時に会社でひどいパワハラを受け、不眠と頭痛のため近くの内科を受診しました。
1年くらい内科を受診し、ロキソニン等を処方していただきましたが、体調は良くなりませんでした。
退職後、思い切って精神科を受診したところ、うつ病と診断され、その後双極性障害の診断に変わり、現在に至っています。
障害年金の申請を考えているのですが、私の場合、初診日は内科になるのでしょうか。
精神科が初診日であれば国民年金なので、できれば内科を初診日にして障害厚生年金の申請をしたいと考えています。
ご質問内容から、内科を初診日として認められる可能性と、治療内容や処方によって初診日と認められない可能性の両方が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日は、請求人が日にちを特定し証明資料を提出、保険者が認定します。
そのため、審査により、請求人が特定した日を初診日とは認められないケースもあります。
ご質問者様の場合も、最初の不眠や頭痛と現在の双極性障害とが明確につながる、同一の傷病だと認定されなかった場合は、初診日は内科を受診した日ではなく、精神科を受診した日になるでしょう。初めて精神科を受診した日に国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、上記ご参照の上、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、双極性障害の認定基準は次の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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