障害年金は、多くの場合1~5年の有期認定となっています。
障害年金の有期認定について
障害年金は原則として、1年から5年の有期認定となっております。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
本事案の場合1
双極性障害についても、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるため、多くの場合、永久認定とはならず、1~5年の有期認定となっています。
診断書に「一生治らない」と書いてもらっても、その記載のみで永久認定にはなる可能性は低いでしょう。
「障害基礎年金の請求」とのことですので、初診日時点で国民年金に加入しているものと拝察いたします。
障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。
どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
次に、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害基礎年金の支給額
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障害等級
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障害基礎年金
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1級
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年1,059,125円
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2級
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年847,300円
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引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
本事案の場合2
本事案の場合「5年前から双極性障害」とのことですので、遡及請求を視野に入れ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
遡及請求とは
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。