結論から記載します。
本事案の場合、初診日の証明ができなくても、障害年金の請求は可能でしょう。
まず、初診日の証明がどういったものかを確認し、次に本事案の場合の例外について確認します。
初診日の証明とは
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
しかしながら、知的障害については例外とされています。
知的障害の方の初診日について
知的障害は、先天性またはおおむね18歳までに知的機能の障害があらわれるので、実際に初めて受診した日がいつであるかに関わらず、生まれた日を初診日とされます。
そのため、他の傷病では初診日の傷病が必要ですが、知的障害に限っては、初診日の証明は必要ありません。
本事案の場合
本事案の場合、精神遅滞(知的障害)の診断を受けているため、初診日は出生日になります。
そのため、初診日の証明がなくても障害年金の請求が可能です。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、受給が可能となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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以下の状態に該当するようであれば、認定を得られる可能性が考えられます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。