障害認定日の診断書が取得できなくても、現在の状態を記載した診断書を取得することができれば事後重症請求が可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
本事案の場合
本事案の場合、17歳の時から精神科に通っているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下の通りとなります。
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20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
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障害認定日(本事案の場合は20歳の誕生日)時点の診断書を取得できなければ、障害認定日時点で審査を受けることはできません。
しかしながら、現在の状態を記載した診断書を現在通院している医療機関で取得することができれば、上記の事後重症請求が可能となり、認定を得ることができれば、障害年金を受給することができます。
「現在30歳で無職」とのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
事後重症請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。