国民健康保険では、障害年金は受け取れないのでしょうか?

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国民健康保険では、障害年金は受け取れないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は建築現場で働いていたのですが、パワハラを受けたことでうつ病を発症し、半年ほど長期休養しています。

日給月給のため収入はなく、生活に困っている状態です。

そんな中、傷病手当金と障害年金という制度を見つけたのですが、国民健康保険では受け取れないと知りました。

本当に受け取れないのでしょうか?

障害年金は、国民年金に加入中の方でも、支給要件を満たすことができれば受け取ることができます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

本事案の場合

「国民健康保険に加入中」とのことですので、国民年金に加入しているものと拝察いたします。

初診日に国民年金に加入している場合、障害基礎年金の請求となります。

障害基礎年金の場合、2級以上に該当すると判断されれば、受給することができます。

どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

障害基礎年金の受給額(令和7年度)は以下の通りです。

障害等級

障害基礎年金

1級

年1,039,625円

2級

年831,700円

引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

傷病手当金について

傷病手当金は健康保険組合や協会けんぽに加入している方が、病気やケガで仕事を休んだ際に受けられる金銭給付です。

国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません。

詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

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弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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