重い糖尿病から腎不全の合併症です。障害年金を受けることはできるでしょうか?

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重い糖尿病から腎不全の合併症です。障害年金を受けることはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代男性です。

35歳の時に会社の健診で境界型糖尿病だとわかりました。

その時はあまり重く受け止めていなかったのですが、

翌年の健診では重い糖尿病になっていることが分かりました。

腎不全の合併症ため人工透析の手前まで来ています。

現在は休職中ですが、おそらく復帰は不可能だと思います。

障害年金を受けることはできるでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

糖尿病は、障害年金の支給対象となっています。

 

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入し、その時点の保険料納付要件を満たしている場合は、

障害厚生年金の申請が可能となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容に、職場復帰は不可能とありますので、

障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

今後人工透析となった場合は、2級が認定されることが考えられます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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