慢性閉塞性肺疾患で障害年金を申請したいのですが、どのように手続きをしたらいいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
慢性閉塞性肺疾患で障害者手帳3級を所持しています。
現在、傷病手当金を受け取っていますが、あと半年で終了になります。
のちに障害年金を申請したいのですが、どのように手続きをしたらいいでしょうか。
本回答は2020年8月現在のものです。
慢性閉塞性肺疾患は、障害年金の支給対象となっています。
手続きにあたっては、まず「初診日」を確認しましょう。
初診日とは、慢性閉塞性肺疾患について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
次に、保険料の納付状況を確認しましょう。
初診日の「前日」の時点で、次のどちらかを満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害認定日が到来し、診断書を取得することができれば申請が可能です。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日のことをいいます。
慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎や肺気腫などによって生じる肺の病気の総称で、重症になると呼吸不全に至り、息苦しさのために日常生活ができなくなるとも言われています。
そのため、次の呼吸不全の認定基準によって審査されます。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
区分
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
1
動脈血O2分圧
Torr
70~61
60~56
55以下
2
動脈血CO2分圧
Torr
46~50
51~59
60以上
(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
予測肺活量1秒率
%
40~31
30~21
20以下
【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
※なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
ご質問内容からは、検査成績等の詳細が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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