では、障害厚生年金と傷病手当金の関係について整理しましょう。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
本事案の場合
本事案の場合、マイナスになることはないでしょう。
障害厚生年金と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合は、併給調整が行われるため、傷病手当金を返金することになります。
障害認定日の時点で傷病手当金を受けていた場合、障害認定日請求が認められても傷病手当金を返金することになります。
しかしながら、障害厚生年金の受給額より傷病手当金の受給額の方が多い場合は、傷病手当金の全額を返納するのではなく、重なっている部分のみ傷病手当金を返納することとなり、差分の支給を受けることができます。
返納することとなった期間について、金額としてはプラスにはなりませんが、マイナスになることもありません。
また、傷病手当金の支給が終了した後は、障害厚生年金を受給することができます。
現在の状態が回復しているとのことで、今後の障害年金については支給停止になったとしても、支給停止までの期間については支給されることになります。
そのため障害年金を請求しても、マイナスにはならないでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。