障害年金をさかのぼって請求しても傷病手当金を返納することとなるため、マイナスにならないでしょうか?

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障害年金をさかのぼって請求しても傷病手当金を返納することとなるため、マイナスにならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は4年前にうつ病を患いました。

会社の人間関係が原因だったため、休職して傷病手当金をもらっていたのですが、

復帰できず、傷病手当金の終了と同時に退職しました。

現在は無職ですが、人間関係のストレスがなく、状態は改善されています。

この場合、障害年金をさかのぼって請求しても傷病手当金を返納することとなり、

現在の状態は申請が通るほどではないため、

障害年金を申請した方がかえってマイナスにならないでしょうか?

 

本回答は2019年3月現在のものです。

 

ご質問内容から、マイナスにはならないことが考えられます。

 

障害厚生年金と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合は、

併給調整が行われるため、傷病手当金を返金することになります。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

障害認定日の時点で傷病手当金を受けていた場合、

障害認定日請求が認められても傷病手当金を返金することになります。

障害厚生年金の受給額より傷病手当金の受給額の方が多い場合は、

金額としてはプラスにはなりませんが、マイナスになることもありません。

 

また、傷病手当金終了後は障害厚生年金が支給されることとなります。

現在の状態が回復しているため今後については支給停止になるとしても、

それまでの期間については支給されることになります。

そのため障害年金を申請しても、マイナスにはならないでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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