障害年金がもらえるとしたら、どのくらいもらえるのでしょうか。

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障害年金がもらえるとしたら、どのくらいもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在56歳、会社員です。

1年前からうつ病のため傷病手当金をいただきながら休職しています。

復職できる目途が立たず、このまま早期退職をする予定です。

しかし年金がもらえる歳ではないので、障害年金を請求しようと思っています。

そこで障害年金の支給額を知りたいのですが、休職する前は、役職についていたので、年収800万円ほどありました。

なので傷病手当金の額もそれなりになっています。

障害年金がもらえるとしたら、どのくらいもらえるのでしょうか。

本回答は2020年6月現在のものです。

 

障害年金の年金額については、障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か、等級は何級か、加算の対象となる子や配偶者がいるのか、などによって異なります。

また、障害厚生年金については、給与額や厚生年金に加入していた期間などによっても異なります。

 

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害厚生年金の年金額の計算方法

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害厚生年金の額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、傷病手当金をもらい始めたころが初診日(初めて病院を受診した日)であれば、障害厚生年金の請求となり、障害の状態が2級以上に該当し、加算の対象となる配偶者がいる場合は、年額100万円以上になることが推察されます。

しかし初診日が何年も前で、仮に会社に入社する前の国民年金加入中の場合、障害基礎年金の請求になるため、配偶者の加算はなく、2級の場合で年額約78万円になります。

また、初診日が厚生年金加入中であっても、入社したばかりの頃であれば、報酬比例の額はその頃の給与額等から計算されるため、少ないと感じるかもしれません。

 

このように、障害年金の年金額は、初診日や障害の状態などによって大きく異なります。

傷病手当金のように直近の給与額が反映されるとは限りません。

 

まずは初診日がいつなのか、それによって障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかが決まるため、初診日の確認が必要です。

 

なお、初診日が分かれば、障害年金の年金額を試算することができます。

詳細は、お近くの年金事務所でご確認ください。

 

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