障害年金がもらえるとしたら、どのくらいもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在56歳、会社員です。
1年前からうつ病のため傷病手当金をいただきながら休職しています。
復職できる目途が立たず、このまま早期退職をする予定です。
しかし年金がもらえる歳ではないので、障害年金を請求しようと思っています。
そこで障害年金の支給額を知りたいのですが、休職する前は、役職についていたので、年収800万円ほどありました。
なので傷病手当金の額もそれなりになっています。
障害年金がもらえるとしたら、どのくらいもらえるのでしょうか。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金1級 1,059,125円
+子の加算額2級 847,300円
+子の加算額▼障害厚生年金1級 障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額2級 障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額3級 報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額2人まで 1人につき243,800円 3人目以降 1人につき81,300円 ※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金障害年金の等級 給付額 1級 月7,025円 2級 月5,620円 報酬比例の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※報酬比例の年金額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。
上記の通り、障害厚生年金か障害基礎年金かで障害年金の受給額が異なります。
障害厚生年金の請求か、障害基礎年金の請求か
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
上記の通り、障害年金の年金額については、障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か、等級は何級か、加算の対象となる子や配偶者がいるのか、などによって異なります。
また、障害厚生年金については、標準報酬額や厚生年金に加入していた期間などによっても異なります。
傷病手当金のように直近の給与額のみが反映されるものではありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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