先天性であることや働いていることで、障害厚生年金3級が不支給になることはないでしょうか。

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先天性であることや働いていることで、障害厚生年金3級が不支給になることはないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時に会社の健康診断で心雑音があり、病院で精密検査を受けたところ、先天性の大動脈弁二尖弁と言われました。

そして弁置換術を受けて、今に至ります。

現在27歳で、その時と同じ会社で働いています。

弁置換術を受けているので障害厚生年金3級相当であるということですが、先天性であることや、現在も働いていることで不支給になることはないでしょうか。

本回答は2021年3月現在のものです。

 

人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。

働いていることのみをもって不支給になることはありません。

また、先天性の疾患であっても、初めて病院を受診した日が厚生年金加入期間中だった場合は障害厚生年金の請求になるため、3級の認定を得ることができます。

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なお、人工弁を装着術後、以下3点を満たすものは2級に認定されます。

  • 人工弁を装着術後、6か月以上経過している
  • 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  • 異常検査所見が1つ以上
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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