人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。
働いていることの一事をもって不支給になることはありません。
以下で詳しくみていきましょう。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金の等級について
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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また、先天性の疾患の場合、以下のように扱われます。
先天性の疾患の場合の初診日の取扱いについて
先天性の疾患であっても、初診日は「はじめて医師等の診療を受けた日」となります。
初めて病院を受診した日が厚生年金加入期間中だった場合は障害厚生年金の請求になるため、3級の認定を得ることができます。
※知的障害については、生まれた日が初診日となります。
本事案の場合
上記の通り、人工弁を装着した場合、原則として障害年金3級に相当します。
障害年金3級を受給できるか否かは、初診日に厚生年金に加入していたか否かが重要なポイントとなります。
なお、人工弁の装着をしていて、障害年金2級に該当するケースもありますので、確認しておきましょう。
人工弁を装着し障害年金2級に該当する場合
人工弁を装着術後、以下すべてを満たすものは2級に認定されます。
- 人工弁を装着術後、6か月以上経過している
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 異常検査所見が1つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。