ご質問者様の場合、前回請求した際にすでに初診日は認定されていますので、現在の病院を初診日として再度請求することはできません。
ただし、再度初診日の証明(受診状況等証明書)を取る必要はありません。
「前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、受診状況等証明書の添付については省略できます。
前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書について
過去に障害年金を請求したものの不支給決定となり、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合において、この申出書を添付することにより、再請求時の初診日証明書類とすることができます。
再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成29年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類が対象となります。
なお、前回請求時に、初診日と認められず却下となった場合は、この申出書を使用して請求することはできません。
うつ病の認定基準は次の通りです。
参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。