障害基礎年金の申請で不支給になることがわかっているのに、なぜ窓口で受け付けたのでしょうか。

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障害基礎年金の申請で不支給になることがわかっているのに、なぜ窓口で受け付けたのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は不安障害で障害基礎年金の申請をしたのですが、等級に該当しないため不支給でした。

よくよく調べると、不安障害は原則として認定の対象とならないそうです。

受付の段階で対象にならないことを言われていれば申請はしなかったかもしれません。

不支給になることがわかっているのに、なぜ窓口で受け付けたのでしょうか。

私の場合、もう二度と申請はできないのでしょうか。

障害年金の受付の窓口とは

障害年金の受付の窓口は、審査をするところではありませんので、書類に不備がなければ受付を行います。

審査機関ではない受付の窓口で「もらえないから受け付けない」とは言えないでしょう。

また、障害年金を請求することは国民の権利です。

書類に不備がない場合は受付を拒否することはできないでしょう。

また、不安障害は以下の通りに取り扱われます。

認定を得ることは困難ですが、全く可能性がないとは言い切れません。

不安障害などの神経症の障害年金での取り扱いについて

不安障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

本事案の場合

今回の請求では不支給となったとのことですが、二度と請求はできない、ということはありません。

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

この事後重症請求は何度でも行うことができます。

再度診断名を確認し、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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