うつ病で障害基礎年金は不支給でした。もう一度障害年金の申請をしても無駄でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害基礎年金の申請をしていたのですが、不支給の通知が届きました。
理由は症状が等級に該当しないからだそうです。
不支給だったら不服申立ての申請をしようと思っていましたが、絶望感で力が失せてしまいました。
症状が該当しないということは、もう一度障害年金の申請をしても無駄でしょうか?
最初の申請で、症状が等級に該当しないため不支給であっても、その後状態が悪化し、再度申請をして認定が得られている事例はたくさんあります。
ご質問者様も、状態が悪化しているのであれば、再度申請をすることは無駄ではないでしょう。
状態が悪化したため再度申請をすることを、事後重症請求といいます。
認定基準を参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
なお、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます。)については、請求書に必要事項と理由を書いて送付すれば、手続きは完了です。
理由については、長文でなくても、障害等級に該当していることを主張すれば、短い文章でも構いません。
今は気力が失せているとのことですが、手続きができる期間はまだありますので、不服申立てについても検討されてはいかがでしょうか。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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