うつ病で障害基礎年金は不支給でした。もう一度障害年金の申請をしても無駄でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害基礎年金の申請をしていたのですが、不支給の通知が届きました。
理由は症状が等級に該当しないからだそうです。
不支給だったら不服申立ての申請をしようと思っていましたが、絶望感で力が失せてしまいました。
症状が該当しないということは、もう一度障害年金の申請をしても無駄でしょうか?
一度目の請求で、症状が等級に該当しないため不支給であっても、その後状態が悪化し、再度請求をして認定が得られている事例はたくさんあります。
ご質問者様も、状態が悪化しているのであれば、再度申請をすることは無駄ではないでしょう。
状態が悪化したため再度申請をすることを、事後重症請求といいます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
以下でどのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの さて、不服申立てについても確認ておきましょう。
不服申立てについて
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます。)については、請求書に必要事項と理由を書いて送付すれば、手続きは完了です。
理由については、長文でなくても、障害等級に該当していることを主張すれば、短い文章でも構いません。
今は気力が失せているとのことですが、手続きができる期間中であれば、不服申立てについても検討されてはいかがでしょうか。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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