自閉スペクトラム症の診断が間もないので、障害年金の申請まで1年半待たないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生の時からずっと不安障害と診断されていました。
就職してからも通院を続けていたのですが、仕事でミスが多く、人間関係がうまくいかないことを話したら、自閉スペクトラム症と診断されました。
不安障害では障害年金の申請はできないけど、自閉スペクトラム症なら申請できるそうなので、申請を考えています。
まだ診断が間もないので、あと1年半待たないといけないのでしょうか?
すでに障害認定日は経過しているため、1年半待たなくても申請は可能です。
ご質問者様のように、不安障害と診断されていた後に自閉スペクトラム症を発症するケースについては、障害年金制度においては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
つまり、自閉スペクトラム症の初診日は、不安障害の初診日と同じ日になります。
初診日からすでに1年6か月以上経過しているため、現時点で申請は可能です。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるため、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合支給されます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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