腱板損傷で障害厚生年金3級に非該当なら障害手当金になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は7年前にケガをし、現在もリハビリのため通院しています。
右肩の腱板損傷という診断になっています。
障害厚生年金の申請を検討しており、厚生年金の加入期間要件などは満たしています。
私の場合、3級くらいかと思うのですが、非該当なら障害手当金になるのでしょうか?
ケガから5年以上経過しているのですが、障害手当金の可能性もあるのでしょうか?
本回答は2021年2月現在のものです。
ご質問内容からは具体的な症状がわかりかねますが、例えば、腱板損傷のため痛み(疼痛)が主症状であれば、次の認定基準によって審査されることが考えられます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
痛みの頻度や強さ、持続時間などから、「障害手当金」に該当する程度と判断された場合、「傷病が治ったもの」については障害手当金に、「傷病が治らないもの」については3級に認定されます。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
ご質問者様の場合も、「傷病が治らないもの」であれば、3級に認定される可能性は考えられますので、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害手当金に認定された場合、初診日から5年以上経過している場合は、認定を得ることができません。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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