ご質問内容からは具体的な症状がわかりかねますが、腱板損傷とのことですので、上肢の障害でしょう。
上肢の機能障害については、以下の認定基準で審査されます。
障害年金の上肢の機能障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
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2級
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- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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本事案の場合
右肩の腱板損傷とのことですので、一上肢の3大関節中1関節の障害に該当するでしょう。
上記認定基準に照らすと、障害手当金に相当する可能性が考えられます。
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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障害の状態が障害手当金に該当し、かつ、症状が固定していない場合は、障害年金3級に認定されます。
障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、かつ、固定日から5年以内に請求しなければ支給されません。
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「症状固定」、「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「症状固定」、「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
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本事案の場合、「傷病が治らないもの」であれば3級の認定を得られる可能性が考えられますので、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。