かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、障害年金の申請の初診になりますか?

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かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、障害年金の申請の初診になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は22歳の時にパニック障害になって、その後に不安障害とうつ病になりました。

障害年金の申請をしようと思ったのですが、保険料が未納なので申請できないと言われました。

20歳より前に初診があればできるといわれたのですが、10代の時に精神科には行ってません。

かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、それでも初診になりますか?

かかりつけの内科で睡眠薬をもらった、というだけでは初診日と認定されるかの判断は致しかねます。

例えば、不眠症などのために内科で睡眠薬を処方してもらっていたが、症状が改善せず、精神科を紹介されて精神科を受診しているケースであれば、最初の内科が初診日と認定される可能性が考えられます。

しかし、内科で睡眠薬をもらっただけで、その後精神科等での治療はなく、22歳の受診まで数年経過している場合は、最初の内科が初診日とはならない場合も考えられます。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

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