かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、障害年金の申請の初診になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は22歳の時にパニック障害になって、その後に不安障害とうつ病になりました。
障害年金の申請をしようと思ったのですが、保険料が未納なので申請できないと言われました。
20歳より前に初診があればできるといわれたのですが、10代の時に精神科には行ってません。
かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、それでも初診になりますか?
では、初診日がどういうものかを確認しましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日の前日において、「保険料納付要件」を満たしていなければ、障害年金を請求することができません。
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
本事案の場合
かかりつけの内科で睡眠薬をもらった、というだけでは初診日と認定されるかの判断はいたしかねます。
例えば、不眠症などのために内科で睡眠薬を処方してもらっていたが、症状が改善せず、精神科を紹介されて精神科を受診しているようなケースであれば、睡眠薬を処方した内科が初診日と認定される可能性が考えられます。
しかし、内科で睡眠薬をもらっただけで精神科への紹介も治療もなく、22歳の受診まで数年経過している場合は、最初の内科が初診日と認められる可能性は低いでしょう。
改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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