下肢障害。仕事を辞めた後に申請しても障害厚生年金をいただけるのでしょうか。

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下肢障害。仕事を辞めた後に申請しても障害厚生年金をいただけるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

兄のことで相談です。

兄は下肢に障害があります。

20代のころはまだ歩くことはできていましたが、

30代から筋力が衰えて杖をつくようになり、40代になってからは車いすとなりました。

会社の厚意もあり、車いすでも勤務していましたが、

体力的にも仕事の継続が難しく、迷惑をかけていることを心苦しく思っているようです。

現在は厚生年金に入っていますが、仕事を辞めた後に申請しても障害厚生年金をいただけるのでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金を申請することになるかは、

初診日に加入していた年金制度により決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

初診日が厚生年金加入期間中にあれば、

退職した後の申請となっても障害厚生年金を請求できます。

 

ご質問内容からは病名や日常生活状況等詳細は分かりかねますが、

現在、歩行困難により車いすを使用されているということですので、

障害厚生年金の受給可能性は十分に考えられます。

 

なお、初診日が数十年前にあると思われますので、

初診日の特定が困難になる可能性があると考えます。

早めに障害年金申請のために準備しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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