障害厚生年金を請求できるか、障害基礎年金を請求することになるかは、初診日に加入していた年金制度により決まります。
以下で確認しましょう。
障害厚生年金、障害基礎年金どちらの請求となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
上記の通り、初診日が厚生年金加入期間中にあれば、退職した後の請求となっても障害厚生年金を請求できます。
本事案の場合、病名や日常生活状況等詳細は分かりかねますが、現在、歩行困難により車いすを使用されているということですので、障害厚生年金の受給可能性は十分に考えられます。
前向きに障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
◆本事案における注意点◆
初診日が数十年前にあると思われますので、初診日の特定が困難になる可能性が考えられます。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
自分ひとりでは初診日が分からない、特定できないという場合はご相談ください。
初診日の確定のために探偵のようになります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。