体幹機能障害の歩行困難で身体障害者手帳の3級を持っています。障害年金は支給されますか?

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体幹機能障害の歩行困難で身体障害者手帳の3級を持っています。障害年金は支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

体幹機能障害の歩行困難で身体障害者手帳の3級を持っています。

両膝共に下肢に力が入らず、両足共に痺れがあります。

足が使えないので仕事が出来ません。

この状態で障害年金は支給されますか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

体幹機能障害の身体障害者手帳3級の程度は、

  • 体幹の機能障害により歩行が困難なもの

となっています。

 

障害年金の体幹機能の障害の認定基準は以下の通りです。

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの

 

両者を照らし合わせると、障害年金2級に相当する可能性が考えられます。

ご質問内容からは筋力や補助用具の使用頻度等がわかりかねますので、

認定が得られるかについては判断いたしかねますが、

お仕事ができないとのことですので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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