本回答は2020年4月現在のものです。
お母様の場合、現在は69歳とのことですので、残念ながら障害基礎年金を受給することはできません。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お母様の場合、はじめて病院を受診した日(初診日)が65歳の2日前までにあるため、申請自体はできることが考えられますが、片足が人工関節の場合は3級と認定されることから、障害基礎年金の申請では受給することはできません。
なお、両下肢それぞれに人工関節を行った場合、?以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
◎障害年金の申請について
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