母は両足に人工股関節が入っています。障害基礎年金を受給することができるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母は69歳です。
5年前に左足、2年前に右足に人工股関節を入れる手術をしました。
障害年金について役所に問い合わせたところ、人工股関節は3級になるが、母はずっと専業主婦で障害基礎年金の申請になるので、3級では受給はできないと言われ、ずっと諦めていました。
しかしよく調べると、両足に人工股関節が入っている場合は2級になることもあるとありました。
母は障害基礎年金を受給することができるのでしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
お母様の場合、現在は69歳とのことですので、残念ながら障害基礎年金を受給することはできません。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お母様の場合、はじめて病院を受診した日(初診日)が65歳の2日前までにあるため、申請自体はできることが考えられますが、片足が人工関節の場合は3級と認定されることから、障害基礎年金の申請では受給することはできません。
なお、両下肢それぞれに人工関節を行った場合、?以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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