解離性大動脈瘤から脊髄梗塞になり、両下肢麻痺となりました。障害年金は受給できるでしょうか?

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解離性大動脈瘤から脊髄梗塞になり、両下肢麻痺となりました。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫が解離性大動脈瘤から脊髄梗塞になり、両下肢麻痺となりました。

障害者手帳は2級に認定されました。

リハビリもしていますが、回復は難しいようです。

まだ働ける年齢なのに、車いす生活になってしまい、今後に不安を抱えています。

障害年金は受給できるでしょうか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

脊髄梗塞による両下肢麻痺とのことで、

大変な状態であると推察いたします。

 

脊髄損傷等の器質障害の場合、下肢の障害の認定基準にはよらず、

以下の基準によって障害の状態を認定されます。

肢体の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

ご質問内容からは

日常生活動作の詳細や検査成績についてはわかりかねますが、

現在車いすでの生活とのことですので、

2級以上に該当する可能性も考えられます。

 

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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