下垂足で障害者手帳5級。障害年金の受給の可能性はありますか?

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下垂足で障害者手帳5級。障害年金の受給の可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在50代で厚生年金に約30年間加入しております。

5年ほど前に転倒し、その際に脊髄の末梢神経に傷が入り、

そのことから下垂足と診断され、障害者手帳5級となりました。

現在も装具なしでは数十メートルしか歩くことができません。

私の場合、障害厚生年金を申請できるのでしょうか?

認定の可能性はあるでしょうか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

下垂足で身体障害者手帳5級とのことですので、

  • 1下肢の足関節の機能を全廃したもの

であると推測いたします。

 

一下肢の障害の障害年金3級の認定基準

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 一下肢の3大関節のうち1関節の他動可動域が、健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)で、かつ、症状が固定していないもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋カが半減しているもので、かつ、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは

症状の固定の有無や日常生活動作の詳細はわかりかねますが、

現在も装具がなければ、

数十メートルしか歩くことができないとのことですので、

障害年金受給の可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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