下垂足で障害者手帳5級。障害年金の受給の可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在50代で厚生年金に約30年間加入しております。
5年ほど前に転倒し、その際に脊髄の末梢神経に傷が入り、そのことから下垂足と診断され、障害者手帳5級となりました。
現在も装具なしでは数十メートルしか歩くことができません。
私の場合、障害厚生年金を申請できるのでしょうか?
認定の可能性はあるでしょうか?
下垂足とは、足首や足先を持ち上げる筋力が低下し、つま先が垂れ下がってしまう状態のことをいいます。
下垂足で身体障害者手帳5級とのことですので、以下の状態でしょう。
下垂足で身体障害者手帳5級の状態
- 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
では、どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
障害の等級
障害の状態
2級
一下肢の用を全く廃したもの
たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
本事案の場合
両認定基準を比較検討すると、一下肢の3大関節中1関節の障害の場合、障害年金の3級または障害手当金に該当する可能性が考えられます。
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
本事案の場合、「現在50代で厚生年金に約30年間加入しております」とのことですので、障害厚生年金の請求が可能でしょう。
症状の固定の有無や日常生活動作の詳細はわかりかねますが、現在も装具がなければ、数十メートルしか歩くことができないとのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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