複合性局所疼痛症候群(CRPS)。脊髄刺激療法(SCS)で機器を埋め込み。障害年金を申請したい。

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複合性局所疼痛症候群(CRPS)。脊髄刺激療法(SCS)で機器を埋め込み。障害年金を申請したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

41歳女性です。複合性局所疼痛症候群(CRPS)です。

3年前に交通事故にあい、両足がCRPS疾患になりました。

足全体が痛くて血色も悪く腫れて、とても歩きにくい状態でした。

結局、脊髄刺激療法(SCS)で機器を埋め込むことで、痛みは軽減されています。

しかしこのSCS治療法は、時間とともに慣れてしまうため、さらに強い刺激が必要になるし、電池の寿命があるので数年後に交換をしないといけません。

障害年金は申請できますでしょうか?

複合性局所疼痛症候群(CRPS)は障害年金の認定の対象とされています。

では、どのような状態なら複合性局所疼痛症候群(CRPS)で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら複合性局所疼痛症候群(CRPS)で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
厚生年金保険のみ
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。
障害手当金
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1~4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

本事案の場合

複合性局所疼痛症候群とのことですので、疼痛が主な症状でしょう。

上記の通り、疼痛については例外として3級または障害手当金を認めるにとどまります。

しかし、関節の運動制限や麻痺により手足を動かすことが著しく制限されている場合は、認定を得られる可能性が考えられます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

なお、脊髄刺激療法(SCS)で機器を埋め込んでいることのみをもって、認定されるものではありません。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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