重度の糖尿病で右足を切断しました。障害年金がもらえる程度ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は重度の糖尿病で右足の壊死がひどく、ひざ下10センチのところから切断しました。
これは障害年金がもらえる程度なのでしょうか?
その場合は、術後いつごろから申請ができて、何級くらいになるのでしょうか?
年金をかけていた年数が少ない場合は、障害年金はもらえないでしょうか?
本回答は2019年12月現在のものです。
右足のひざ下10センチのところで切断したとのことですので、
下記の認定基準に当てはめると、2級に相当することが考えられます。
下肢の欠損障害について
【1級】
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日が障害認定日になるため、
初診日要件、保険料納付要件を満たしていれば、すぐにでも申請は可能です。
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
年金の加入期間が短く、納めていた保険料が少ない場合でも、
免除申請をするなど、上記の要件を満たしていれば申請は可能です。
ご質問者様の場合、重度の糖尿病による壊死障害とのことですので、
初診日は糖尿病のために初めて医療機関を受診した日になるでしょう。
まずは初診日を特定し、保険料納付要件を確認の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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