身体障害者手帳下肢4級です。障害年金は申請すれば認められますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前に事故にあい、その時から身体障害者手帳の下肢機能障害4級です。
現在64歳で働いています。
障害年金は申請すれば認められますか?
本回答は2020年5月現在のものです。
具体的な障害の状態がわかりかねますが、身体障害者手帳の下肢機能障害4級の程度は次の通りですので、障害年金の認定基準に当てはめると、3級に相当する可能性が考えられます。
- 一下肢の機能の著しい障害
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
下肢の機能障害の3級の認定基準
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 一下肢の3大関節のうち1関節の他動可動域が、健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)で、かつ、症状が固定していないもの
- 一下肢に機能障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋カが半減しているもので、かつ、症状が固定していないもの
3級は厚生年金にしかない等級です。
3年前に事故にあい、初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級に認定される可能性が考えられます。
なお、障害年金の事後重症請求については、原則として65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
早めに申請されることをお勧めします。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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