障害年金3級は障害厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金を請求できる場合について、以下で整理していきましょう。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
上記の通り、「初診日」にどの年金制度に加入しているかで、障害厚生年金の請求が可能となるか、障害基礎年金の請求となるかが決まります。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
障害厚生年金の請求の場合は、3級以上に認定をされれば障害年金を受給することができますが、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ、障害年金を受給することができません。
本事案の場合1
障害厚生年金の請求が可能となるか、障害基礎年金の請求となるかは「初診日に加入していた年金制度」によって決まります。
現在加入している年金制度で決まるものではありません。
本事案の場合、現在は専業主婦であり国民年金被保険者ですが、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかを確認しましょう。
それでは以下でICDを装着した場合の認定基準について確認しましょう。
ICDを装着した場合
ICDを装着したものは、原則として3級に認定されます。
本事案のポイント
上記の通り、障害厚生年金の請求の場合は3級で認定を受けることができますが、障害基礎年金の請求となると3級では認定を得ることができません。
本事案の場合、初診日にどの年金制度に加入していたかがポイントとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。