老齢年金の繰り上げ受給をするか障害年金を受給するか迷っていますが、どちらが得になりますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は半年前に急性心筋梗塞になり人工血管の手術を受けました。
現在は休職中ですが、歳も年なので(61歳)退職を検討しています。
老齢年金の繰り上げ受給をするか障害年金を受給するか迷っていますが、どちらが得になりますか?
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本回答は2021年1月現在のものです。
人工血管で障害年金を申請した場合、障害厚生年金3級に認定される可能性が考えられます。
障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例の年金額になるため具体的な金額はわかりかねますが、最低保証額として年額586,300円が支給されます。
老齢年金の繰り上げ受給額、障害厚生年金額、ともに具体的な金額については、年金事務所で確認することができます。
障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、老齢年金にはそのような手続きはありません。
また、障害年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税対象となっています。
老齢年金の繰り上げ受給をすると、減額された年金額が生涯続きます。
また、老齢年金の繰り上げ受給をすると、障害年金の事後重症請求ができなくなります。
これらのことを踏まえ、老齢年金か障害年金か、どちらの手続きをするかご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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