では、ペースメーカを装着した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
ペースメーカを装着した場合の障害年金の取扱い
ペースメーカーを装着したものは、原則として障害厚生年金3級に相当します。
ただし、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
本事案の場合
上記の通り、ペースメーカーを装着したものは、原則として3級とされており、日常生活能力については問われておりません。
そのため、本事案の場合、引き続き障害厚生年金3級が認定されるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。