心肺停止になりICDを埋め込みましたが通常通り仕事をしています。障害年金は受給できるのしょうか?

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心肺停止になりICDを埋め込みましたが通常通り仕事をしています。障害年金は受給できるのしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は昨年、心肺停止になりICDを埋め込みました。

しかし現在は通常通り仕事をしています。

日常生活も無理をしなければ普通に過ごせます。

この場合でも、障害年金は受給できるのしょうか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

ICDを装着したものは、原則として障害年金3級に認定されます。

通常通り仕事ができ、日常生活も普通に過ごすことができる場合でも、認定されます。

 

ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしていれば、受給ができます。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

これらを確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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