では、ICDを装着した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
ICDを装着した場合の障害年金の取扱い
ICDを装着したものは、原則として障害年金3級に認定されます。
本事案の場合
通常通り仕事ができ、日常生活も普通に過ごすことができる場合でも、障害年金3級に相当します。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合、初診日の時点で厚生年金の被保険者であったか否かがポイントとなるでしょう。
なお、初診日時点で国民年金の被保険者であった場合2級以上に該当しなければ、認定を得ることができません。
ICDを装着してもなお状態が思わしくなく、「日常生活に著しい制限を受ける程度」であれば2級に該当する可能性が考えられます。
上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。