ペースメーカーで1年半経てば、その時に働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

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ペースメーカーで1年半経てば、その時に働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫が3か月前に急な心臓病を発症して、緊急でペースメーカーを入れました。

現在休養中で傷病手当金をいただいています。

時期を見て復職の予定ですが、元々のトラックの運転は無理だろうから、事務の仕事になると言われています。

しかし事務職だと給料は大幅に減額になるので生活が成り立ちません。

ペースメーカーだと障害年金がもらえるそうですが、1年半待たないともらえないとも言われました。

1年半経てば、その時に働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

ペースメーカーを装着した場合は、初診日から1年6か月経過していなくても申請は可能です。

ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されますので、初診日要件や保険料納付要件を満たしている場合は、働いていてももらえます。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能です。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前に障害認定日として認定されることがあります。

 

ペースメーカーを装着した場合の障害認定日

障害の程度の認定を行うべき日をいい、ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 心臓ペースメーカーを装着した日

のいずれか早い日となります。

 

 

初診日から1年6月を経過せずにペースメーカーを装着した場合は、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となるため、1年6か月の経過を待つ必要はありません。

初診日の時点で厚生年金に加入し、初診日の時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級に認定される可能性が考えられます。

仕事をしている場合でも認定されますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

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