ペースメーカーを装着した場合の障害認定日を確認し、次にペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
ペースメーカーを装着した場合の障害認定日
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 心臓ペースメーカーを装着した日
ペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱い
ペースメーカーを装着したものは、原則として障害厚生年金3級に相当します。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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ただし、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
本事案の場合
上記の通り、ペースメーカーを装着した場合は、初診日から1年6か月経過していなくても請求が可能です。
本事案の場合、「3か月前に急な心臓病を発症して、緊急でペースメーカーを入れました」とのことですので、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となり、すでに請求が可能となっています。
「休養中で傷病手当金をいただいています」とのことですので、初診日時点で厚生年金に加入していたものと拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。