埋め込み式の除細動器を装着し1級の障害者手帳を交付されています。障害年金はもらえるでしょうか?

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埋め込み式の除細動器を装着し1級の障害者手帳を交付されています。障害年金はもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20年間自営業を営んでいる50代男性です。

埋め込み式の除細動器を装着し1級の障害者手帳を交付されています。

肉体労働が難しくなったので人を雇っているのですが、所得額が減り生活が困窮しています。

このような状況で、障害年金はもらえるでしょうか?

ご質問者様の場合、現在は埋め込み式の除細動器を装着しているとのことですので、障害の状態としては3級に相当します。

ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は受給が可能となりますが、国民年金に加入している場合は受給は困難です。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、具体的な初診日がいつなのか、その時点でどちらの年金制度に加入していたかについてわかりかねますが、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられます。

まずは初診日を確認されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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