まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
では、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討してみましょう。
体内植え込み型除細動器を植え込んだ場合の身体障害者手帳の等級
- 1級…体内植え込み型除細動器(以下「除細動器」という。)を植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの又は先天性疾患により除細動器を植え込んだもの
- 3級…除細動器を植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
- 4級…除細動器を植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
一方、障害年金では以下のように取り扱われます。
ICDを装着した場合の障害年金の取扱い
ICDを装着したものは、原則として3級に認定されます。
本事案の場合
本事案の場合、身体障害者手帳1級の交付を受けているとのことですので、「ICDを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの又は先天性疾患によりICDを植え込んだもの」に該当しているものと拝察します。
一方、障害年金はICDを装着した場合は、原則として3級に認定されます。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合、「20年間自営業を営んでいる」とのことですが、初診日の時点で厚生年金の被保険者であったかどうかが、大きなポイントとなるでしょう。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。