心臓ペースメーカーの術後の経過が良好で症状がほとんどなくても障害厚生年金3級が受給できるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は半年前に心臓ペースメーカーの埋め込みを行いました。
術後の経過が良好で症状がほとんどなく、無事に職場復帰ができそうです。
このような状態でも、障害厚生年金3級が受給できるのですか?
収入がある場合は減額されるのですか?
本回答は2021年4月現在のものです。
心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として障害年金3級に認定されます。
術後の経過が良好で症状がほとんどなく、職場に復帰ができる状態であっても認定されます。
また、収入がある場合でも減額されません。
ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしていれば、受給ができます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
例えば、会社の定期健診で不整脈が疑われ、その後病院できちんと診断をうけ、現在の心臓ペースメーカーにつながる場合は、定期健診の日ではなく、その後に病院を受診した日が初診日になります。
その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級を受けることができます。
このように、障害年金の受給要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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