心臓ペースメーカーの術後の経過が良好で症状がほとんどなくても障害厚生年金3級が受給できるのですか?

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心臓ペースメーカーの術後の経過が良好で症状がほとんどなくても障害厚生年金3級が受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は半年前に心臓ペースメーカーの埋め込みを行いました。

術後の経過が良好で症状がほとんどなく、無事に職場復帰ができそうです。

このような状態でも、障害厚生年金3級が受給できるのですか?

ペースメーカーとは、心臓の動きが遅すぎる場合に、電気刺激で心臓の拍動を正常に保つための医療機器です。

ペースメーカーを装着している場合、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

術後の経過が良好であっても障害年金の認定の対象となります。

弊所でも障害年金を請求した実績のある傷病です。

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
ペースメーカーを装着している場合の障害年金の認定について

ペースメーカーを装着している場合、原則として3級と認定されます。

術後の経過が良好で症状がほとんどなく、職場に復帰ができる状態であっても認定を得ることができます。

ペースメーカーを装着していても障害年金が不支給になる場合

ペースメーカーを装着した場合、上記の通り障害の状態は原則として3級に該当します。

そのため、障害基礎年金の請求(=2級以上でなければ受給できません)では認定を得ることが難しくなっています。

「ペースメーカーを装着したのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられますが、ペースメーカーを装着したのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が厚生年金加入期間ではない」というものです。

ご不安な方は以下からお問い合わせください。

「初診日の証明」が何より重要!

受診状況等証明書

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

また、ペースメーカーを装着した場合は受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。

初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日に関する調査票:心臓の病気用

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートしたペースメーカーでの受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

ペースメーカーでの受給事例

事例1 病名:心サルコイドーシス、高度房室ブロック(初診日から半年で請求した事例)

この方は以前より息切れや立ちくらみがありましたが、疲れのせいと考え受診をしていませんでした。

ある日労作時の激しい息切れと立ちくらみがありようやく受診、すぐに大きな医療機関を紹介され、初診日から翌月にはペースメーカーの装着となりました。

術後、ステロイドによる治療のため入院、退院後は階段昇降もできず、歩行も非常にゆっくりでなければできない状態となり、障害年金の請求を検討、ご相談にお見えになりました。

傷病名

心サルコイドーシス、高度房室ブロック

障害の状態

労作時の息切れが顕著。

就労状況

就労していない。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

ステロイド内服治療中で感染リスクが高く注意が必要。感染リスクの高い労働は不可。

予後

心サルコイドーシスは活動性、予後不良。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級(年額約60万円)

本事例のポイント

できる限り早く請求手続きを行う必要があった。

ペースメーカーを装着した場合、いつ障害年金を請求できるか。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、ペースメーカーを装着された場合、障害認定日は以下のいずれか早い方の日となります。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 初診日から1年6か月を経過した日
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

これまで専門職として10年以上働いておられましたが、歩行や階段昇降といった日常生活動作にも支障があり、職場復帰が難しいと感じておられました。

いち早く障害年金を請求し、経済的な不安を少しでも払拭する必要がありました。

初診日から間もなくペースメーカーを装着していましたので、迅速に請求書類を整え、請求手続きを行いました。

無事に障害厚生年金3級を得ることができ、大変安堵しておられました。

後日、障害厚生年金3級を受給し経済的な底上げがされたことで、元の職場には非常勤として復帰することができたと喜んでおられました。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:循環器疾患の障害用 診断書:循環器疾患の障害用2

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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