再生不良性貧血と言う病気になりました。 障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

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再生不良性貧血と言う病気になりました。 障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

再生不良性貧血と言う病気になりました。

最近は寝て起きるたび頭痛とめまいがある状態が続いています。

収入もあまりないため検査代や通院費でいっぱいいっぱいです。

家族と同居のため生活保護を受けることはできません。

障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金は働いていては申請できない?

障害年金は、働いていては申請できない、ということはありません。

日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

障害年金を受給することができます。

 

また、障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、

あくまでも本人の所得制限であり、家族の収入については問題となりません。

 

再生不良性貧血も障害年金の対象となっています。

再生不良性貧血についての各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

以下3点を満たすもの

  • A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表1欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表1欄の1に該当するもの)
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2級

以下3点を満たすもの

  • A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表2欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表2欄の1に該当するもの)
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

3級

以下3点を満たすもの

  • A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表3欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表3欄の1に該当するもの)
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの

2

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの

3

  1. 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの

 

B表

区分

検査所見

1

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 1,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 500/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 2 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 15/μl未満のもの
  • リンパ球が 60%以上のもの
  • 赤芽球が 5%未満のもの

2

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 15/μl以上 30/μl未満のもの
  • リンパ球が 40%以上 60%未満のもの
  • 赤芽球が 5%以上 10%未満のもの

3

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
  • 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 2,000/μl以上 4,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 30/μl以上 50/μl未満のもの
  • リンパ球が 20%以上 40%未満のもの
  • 赤芽球が 10%以上 15%未満のもの

 

ご質問内容からは、輸血の頻度や検査数値等が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

障害年金は直接の金銭給付となっております。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、医療費を助成する制度として、以下の制度がありますので、

利用されてはいかがでしょうか。

 

医療費助成について

再生不良性貧血であれば、国の指定難病ですので、

一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

高額療養費制度とは

入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、

ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、

高額療養費として、

加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。

詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。

 

医療費控除とは

生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、

確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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