再生不良性貧血と言う病気になりました。 障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

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再生不良性貧血と言う病気になりました。 障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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再生不良性貧血と言う病気になりました。

最近は寝て起きるたび頭痛とめまいがある状態が続いています。

収入もあまりないため検査代や通院費でいっぱいいっぱいです。

家族と同居のため生活保護を受けることはできません。

障害年金は自分や家族が働いていても受けることができますか?

人工弁置換術を受けられた場合は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は働いていては受給できない?

障害年金は「働いていては受給できない」ということはありません。

日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、障害年金を受給することができます。

また、障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限がありますが、あくまでも本人の所得制限であり、家族の収入については問題となりません。

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

詳しくみていきましょう。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

再生不良性貧血で審査されることを詳しくみていきます。

難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

以下3点を満たすもの

  • A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表1欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表1欄の1に該当するもの)
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2級

以下3点を満たすもの

  • A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表2欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表2欄の1に該当するもの)
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

3級

以下3点を満たすもの

  • A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表3欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、B表3欄の1に該当するもの)
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

A表

区分

臨床所見

1

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの

2

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの

3

  1. 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの

B表

区分

検査所見

1

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 1,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 500/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 2 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 15/μl未満のもの
  • リンパ球が 60%以上のもの
  • 赤芽球が 5%未満のもの

2

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  • 赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 15/μl以上 30/μl未満のもの
  • リンパ球が 40%以上 60%未満のもの
  • 赤芽球が 5%以上 10%未満のもの

3

1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • ヘモグロビン濃度が 9.0g/dl以上 10.0/dl未満のもの
  • 赤血球数が 300 万/μl以上 350 万/μl未満のもの

2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

  • 白血球数が 2,000/μl以上 4,000/μl未満のもの
  • 顆粒球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの

3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの

4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの

  • 有核細胞が 5 万/μl以上 10 万/μl未満のもの
  • 巨核球数が 30/μl以上 50/μl未満のもの
  • リンパ球が 20%以上 40%未満のもの
  • 赤芽球が 10%以上 15%未満のもの

本事案について

ご質問内容からは輸血の頻度や検査数値等が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、障害年金は直接の金銭給付となっております。

請求を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

なお、医療費を助成する制度として以下の制度がありますので、利用されてはいかがでしょうか。

医療費助成について

再生不良性貧血であれば、国の指定難病ですので、一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

高額療養費制度とは

入院や外来治療などのためかかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。

詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。

医療費控除とは

生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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