スティーブンスジョンソン症候群でも障害年金の申請はできますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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スティーブンスジョンソン症候群です。
発熱、関節痛があり、全身の倦怠感がひどいです。
今後、どのようになっていくのかわかりません。
まだ診断されて1年半が経っていないのですが、この病名でも障害年金の申請はできるのでしょうか?
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本回答は2016年9月時点のものです。
スティーブンス・ジョンソン症候群も障害年金の対象となっています。
スティーブンス・ジョンソン症候群の初期症状としては、高熱、粘膜の異常、皮膚や目の変化がありますが、腎臓や肝臓などの多臓器不全を引き起こすことがあります。
腎臓や肝臓の機能低下は、障害年金の対象となっています。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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