線維筋痛症で障害年金の認定を得るには、どのように手続きを行えばいいでしょうか?

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線維筋痛症で障害年金の認定を得るには、どのように手続きを行えばいいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は数年前から原因不明の発熱や倦怠感に苦しんでいましたが、5年ほど前にようやく線維筋痛症と診断されました。

しかしこの病気は治ることはなく、働くことはおろか、外出もままならず、40歳にもなって親の世話になり、情けない気持ちです。

最近、この病気でも障害年金がもらえるということを知り、親のため、将来のわが身のために、ぜひ認定を得たいと思っています。

どのように手続きを行えばいいか、ご教授いただけないでしょうか?

では、障害年金の請求手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

では、どのような状態なら線維筋痛症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら線維筋痛症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、「5年ほど前にようやく線維筋痛症と診断されました」とのことですので、すでに障害認定日が到来しています。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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