脊髄小脳変性症です。働くことができません。障害厚生年金何級に該当しますか?

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脊髄小脳変性症です。働くことができません。障害厚生年金何級に該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

脊髄小脳変性症です。

身体障害者手帳は2級で、診断書を見ると、屋内の歩行、屋外の歩行ともに△×、片足で立つ、階段の昇降は×です。

長く会社員で働いてきましたが、今は働くことができませんので、障害厚生年金を申請する予定です。

何級に該当するでしょうか?

脊髄小脳変性症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

身体障害者手帳2級とのことですが、下肢障害のみなのか平衡機能障害等との併合なのかがわかりかねますので、ここでは下肢障害2級であると仮定します。

下肢障害で身体障害者手帳2級の状態

1.両下肢の機能の著しい障がい

2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

脊髄小脳変性症とのことですので、「両下肢の機能の著しい障がい」での2級でしょう。

一方、障害年金の下肢の機能障害の認定基準は以下の通りです。

下肢の機能障害の障害年金の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両下肢の用を全く廃したもの

2級

  • 一下肢の用を全く廃したもの

例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

本事案の場合

障害年金の審査では筋力等の検査成績も考慮されますので、等級の判断まではいたしかねますが、上記基準から1級から3級のいずれの可能性も考えられるでしょう。

それでは、障害年金の請求手続きについて確認していきましょう。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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