脊髄小脳変性症です。働くことができません。障害厚生年金何級に該当しますか?

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脊髄小脳変性症です。働くことができません。障害厚生年金何級に該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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脊髄小脳変性症です。

身体障害者手帳は2級で、診断書を見ると、屋内の歩行、屋外の歩行ともに△×、片足で立つ、階段の昇降は×です。

長く会社員で働いてきましたが、今は働くことができませんので、障害厚生年金を申請する予定です。

何級に該当するでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動しておらず、また、屋内の歩行、屋外の歩行ともに△×、片足で立つ、階段の昇降は×、という情報のみで障害年金の等級を判断することは困難です。

 

ただし、脊髄小脳変性症のために平衡機能に影響が出ている場合、次に当てはまるものについては、2級もしくは3級に認定されます。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】四肢体幹に器質的異常がない場合に、次のいずれかに該当するもの

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】次のいずれかに該当するもの

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは、何級に該当するか分かりかねますが、今は働くことができないとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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