慢性疲労症候群のため、ほぼ家で寝たきり。障害年金をいただくことはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は慢性疲労症候群のため、ほぼ家で寝たきり状態です。
病院へはこの1年ほど行けてません。
高齢の母に面倒を見てもらっていますが、経済的に困窮しています。
私は障害年金をいただくことはできるのでしょうか?
本回答は2019年5月現在のものです。
慢性疲労症候群は障害年金の支給対象となっているため、
下記の支給要件を満たすことができれば、支給されます。
ただし、申請するためには診断書が必要となります。
病院へはこの1年ほど行けていないとのことですので、
未受診のため診断書の取得ができない場合は、申請そのものができません。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金において、慢性疲労症候群として申請する場合は、
その他の障害用の診断書を使用し、一般状態区分、自覚症状、他覚所見とともに
重症度分類PS値を診断書にご記入していただき申請することとなります。
慢性疲労症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
慢性疲労症候群の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でち著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており、終日臥床状態となっている。身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い。身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要とされている。歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
慢性疲労症候群の重症度分類PS値について
重症度分類PS値では、強い疲労の程度をより明確にするために、
PS0からPS9まで、10段階の程度が定められています。
- 0: 倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
- 1: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
- 2: 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。
- 3: 全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
- 4: 全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
- 5: 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
- 6: 調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。
- 7: 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
- 8: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
- 9: 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。
※なお、慢性疲労症候群と診断されるためには、PS3以上の疲労程度であることが求められています。
障害年金を申請するためには、まず受診し、適切な治療を受ける必要があります。
まずは通院を再開されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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