障害厚生年金の更新で、3級から2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はうつ病で障害厚生年金3級をいただいております。
まもなく初めての更新なのですが、自分では2級程度に悪化していると思います。
2級にしてもらうには、どうしたらいいのでしょうか?
何か特別な手続きが必要でしょうか?
また、2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
障害年金の更新では、障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
その診断書により現在の障害の状態について審査され、
2級に該当すると判断された場合、改定されます。
特別な手続きはありません。
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねるため、
2級にしてもらうのは簡単、難しいと一概に言えるものではありませんが、
以下の認定基準に該当する場合は、2級に改定される可能性も考えられます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、障害年金の更新の際に、同時に額改定請求をしている場合は、
3級から2級にならなかった時に、不服申立て(審査請求)をすることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
難しいに関するその他のQ&A
- 今は統合失調症と診断されているのですが、一度却下されているので今から認定をもらうのは難しいですか?
- 10年前に人格障害で障害年金を申請したら、却下されました。今は統合失調症と診断されているのですが、一度却下されているので今から認定をもらうのは難しいですか?
- 障害年金の申請を考えているのですが、社労士の力を借りないと難しいですか?
- 私は32歳の時に双極性障害と診断され、その後休職、復職、転職を繰り返してきました。しかし病状が安定せず、現在は無職で無収入の状態です。障害年金の申請を考えているのですが、社労士の力を借りないと難しいですか?
- 起立性低血圧や過敏性腸症候群、パニック障害で障害年金がもらえる可能性はありますか?
- 私は16歳くらいの時から、起立性低血圧や過敏性腸症候群などで内科に通院していました。なかなか治らず、18歳の頃にはパニック障害も発症し、この頃から心療内科をメインに通院をしています。今も常に動悸、震え、腹痛、不安感があり、外出が困難です。障害年金のことを知り、申請したいと思っていますが、私の場合もらえる可能性はありますか?
- 不安障害、パニック障害で障害年金の受給は難しいでしょうか?
- 妻(28歳)の障害年金を申請しようと考えています。妻は17歳の時から精神科に通院し、今も同じクリニックに通っています。病名は自律神経失調症から不安障害、パニック障害と変わり、仕事も家のこともほとんどできない状態です。外出も一人ではできないので、必ず家族が付き添います。妻の世話で私の仕事にも制限があり、副業もできず、生活が苦しい状況です。こんな状態ですが障害年金の受給は難しいでしょうか。
- 乾癬性関節炎で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?
- 私は20代男性、乾癬性関節炎と診断されています。2年前に頭に湿疹のようなものができ皮膚科を受診。その1週間後くらいに関節痛があったので整形外科を受診。関節痛が治まらなかったので、別の整形外科を受診し、半年で3か所くらい転々としました。さらに1年後に線維筋痛症かと思い専門医を受診したところ、乾癬性関節炎だと言われました。そして今は乾癬性関節炎専門の病院に通院しています。このような経緯ですが、初診日は最初の皮膚科ということでいいのでしょうか?だとすれば、その時は厚生年金に加入していたので、障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?会社は去年退職したので、乾癬性関節炎と診断されたときが初診日になると、障害基礎年金になるので2級以上じゃないともらえません。2級は難しいでしょうか?