障害厚生年金の更新で、3級から2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害厚生年金3級をいただいております。
まもなく初めての更新なのですが、自分では2級程度に悪化していると思います。
2級にしてもらうには、どうしたらいいのでしょうか?
何か特別な手続きが必要でしょうか?
また、2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
障害年金の更新では、障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
その診断書により現在の障害の状態について審査され、
2級に該当すると判断された場合、改定されます。
特別な手続きはありません。
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねるため、
2級にしてもらうのは簡単、難しいと一概に言えるものではありませんが、
以下の認定基準に該当する場合は、2級に改定される可能性も考えられます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、障害年金の更新の際に、同時に額改定請求をしている場合は、
3級から2級にならなかった時に、不服申立て(審査請求)をすることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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