障害厚生年金の更新で、3級から2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?

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障害厚生年金の更新で、3級から2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害厚生年金3級をいただいております。

まもなく初めての更新なのですが、自分では2級程度に悪化していると思います。

2級にしてもらうには、どうしたらいいのでしょうか?

何か特別な手続きが必要でしょうか?

また、2級にしてもらうのは難しいのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

障害年金の更新では、障害状態確認届(現況診断書)を提出し、

その診断書により現在の障害の状態について審査され、

2級に該当すると判断された場合、改定されます。

特別な手続きはありません。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねるため、

2級にしてもらうのは簡単、難しいと一概に言えるものではありませんが、

以下の認定基準に該当する場合は、2級に改定される可能性も考えられます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、障害年金の更新の際に、同時に額改定請求をしている場合は、

3級から2級にならなかった時に、不服申立て(審査請求)をすることができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

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