起立性低血圧や過敏性腸症候群、パニック障害で障害年金がもらえる可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は16歳くらいの時から、起立性低血圧や過敏性腸症候群などで内科に通院していました。
なかなか治らず、18歳の頃にはパニック障害も発症し、この頃から心療内科をメインに通院をしています。
今も常に動悸、震え、腹痛、不安感があり、外出が困難です。
障害年金のことを知り、申請したいと思っていますが、私の場合もらえる可能性はありますか?
本回答は2020年7月現在のものです。
ご質問内容からは、現在どのように診断されているか、主にどの症状によって日常生活に制限があるかなど、詳細が分かりかねますが、傷病名によっては認定の対象になるものとならないものがあります。
過敏性腸症候群は認定の対象ですが、起立性低血圧が自律神経失調症のひとつであれば、認定の対象にはなりません。
また、うつ病や双極性障害などは認定の対象ですが、パニック障害などの神経症にあっては、認定の対象にはなりません。
認定の対象にはならない傷病名であった場合、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
現時点で過敏性腸症候群の診断をされている場合は、申請をすることは可能です。
ご質問内容からは、具体的な症状が分かりかねますが、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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