複数の傷病がありますので、ひとつずつ検討していきましょう。
起立性低血圧が自律神経失調症のひとつであれば、原則として障害年金の認定の対象とはされていません。
パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象とはされていません。
|
神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
|
一方、過敏性腸症候群は認定の対象とされています。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
認定の対象とされている傷病は過敏性腸症候群のみです。
過敏性腸症候群での請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、パニック障害とうつ病等認定対象とされている傷病が併存している場合は、うつ病について認定を受けることができます。
傷病名について改めて医師にご確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。