障害年金の請求は、「自分で手続きする時間と気力があり、初診日の証明や病状の記述に自信がある」なら自分で行うことも可能でしょう。
一方、「不支給のリスクを最小限にし、複雑な書類作成の負担を避けたい」なら社労士に依頼するの方がベターでしょう。
特に、以下の場合には社労士に依頼した方がいいのではないでしょうか。
1.初診日の証明が難しい場合
障害年金を請求では、最初に初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
初診日の特定が難しい場合は、社労士に依頼された方がベターでしょう。
2.精神疾患や難病の場合
肢体の切断等のように客観的な数値・検査成績で障害の状態を表しにくく、日常生活の困難さを文章で明確にする必要がある場合は、社労士に依頼された方がベターでしょう。
3.一度自分で請求して不支給になった場合
審査請求・再審査請求(不服申立て)には専門知識が不可欠です。
また、事後重症請求を行う場合も前回の不支給原因を分析し、同じ轍を踏まないようにする必要があるでしょう。
4.外出や書類作成が困難なほど体調が悪い場合
体調が悪く、年金機構窓口に足を運ぶことが難しい場合や、詳細な書類作成をすることが困難な場合は、社労士に依頼された方がベターでしょう。
障害年金の審査は書類審査です
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。