過敏性腸症候群は10代の頃からの発症なので、障害基礎年金2級を受給することはできるでしょうか。

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過敏性腸症候群は10代の頃からの発症なので、障害基礎年金2級を受給することはできるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在55歳女性無職です。

2年前からうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

最近、持病の過敏性腸症候群が悪化しており、毎日トイレに引きこもる生活となっています。

過敏性腸症候群は10代の頃からの発症なので、この病気で障害基礎年金2級を受給することはできるでしょうか。

ご質問内容からは詳細が分かりかねるため、過敏性腸症候群で障害基礎年金を受給できるかの判断は致しかねます。

 

ご質問者様の場合、過敏性腸症候群で障害基礎年金2級を受給するためには、10代の頃の初診日を特定し、現時点の状態が、次の認定基準の2級以上に該当する必要があります。

ただし、現在はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているため、両方を受給することはできません。

どちらか有利な方を選択することになります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問者様の場合、初診日から40年近く経過しており、当時の初診日が特定できない場合は、過敏性腸症候群で障害基礎年金を受給することができないケースも考えられます。

また、現在の障害厚生年金3級の方が有利になる場合は、障害基礎年金については支給停止になります。

 

これらを踏まえて、過敏性腸症候群で障害基礎年金を申請するかご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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