では、どのような場合に障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求となるのかを確認し、どのような状態なら障害基礎年金を受給できるのかを確認しましょう。
どのような場合に障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求となるのか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、「過敏性腸症候群は10代の頃からの発症」とのことですので、20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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本事案の場合、過敏性腸症候群で2級以上の認定を得ることができれば、うつ病による障害厚生年金3級と過敏性腸症候群の障害基礎年金2級のいずれかを選択することとなります。
なお、過敏性腸症候群について精神科で診断を受けており、うつ病による身体症状のひとつとのご診断の場合、「過敏性腸症候群」との病名では診断書を作成できないと医師が判断なさるというケースが散見されます。
事前に医師に十分相談されることが大切でしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。