過敏性腸症候群とパニック障害のどちらの病名で申請する方が障害年金がもらえる確率が高いでしょうか。

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過敏性腸症候群とパニック障害のどちらの病名で申請する方が障害年金がもらえる確率が高いでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は17歳の時から過敏性腸症候群、起立性低血圧などで5年くらい内科に通っていました。

大学卒業後に就職をしましたが、人前に出ると動悸、震え、息苦しさが出て会社に行けなくなりました。

精神科でパニック障害と診断されたので、2か月で会社を辞めました。

現在(25歳)も無職で、パニック障害の方がひどいので精神科をメインに通院しています。

障害年金の申請をしたいと思っているのですが、過敏性腸症候群だと障害基礎年金になるので1級か2級にならないともらえないですし、パニック障害だと障害厚生年金になりますが、パニック障害ではもらえないと言われました。

私の場合、どちらの病名で申請する方が障害年金がもらえる確率が高いでしょうか。

ご質問者様の場合、過敏性腸症候群で申請をする方がスムーズに審査が行われることが考えられます。

 

パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とならないため、認定を得ることは困難です。

神経症の障害年金での取り扱いについて

パニック障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

一方、過敏性腸症候群は障害年金の対象となっているため、状態が認定基準に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

過敏性腸症候群については、次の認定基準によって審査されます。

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問者様の場合、過敏性腸症候群だと障害基礎年金になるとのことですので、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合は受給が可能となります。

ハードルは高いかもしれませんが、審査自体はスムーズに行われることが考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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