まずは、パニック障害について検討します。
パニック障害の障害年金の取扱いについて
パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象とされておりませんので、認定を得ることは困難です。
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神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
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次に、過敏性腸症候群について検討しましょう。
過敏性腸症候群での障害年金の請求について
過敏性腸症候群は障害年金の認定の対象とされているため、状態が認定基準に該当する程度であれば、認定を得られる可能性が考えられます。
過敏性腸症候群については、次の認定基準によって審査されます。
その他の疾患の認定基準について
全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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本事案について
本事案の場合、過敏性腸症候群だと障害基礎年金になるとのことですので、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、障害年金を受給することができます。
ハードルは高いかもしれませんが、審査自体はスムーズに行われるでしょう。
上記ご参考の上、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。