障害年金の請求をするためには、保険料納付要件を満たす必要があります。
以下で保険料納付要件を確認しましょう。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合
国民年金保険料が未納の場合は障害年金を請求できないケースがありますが、きちんと免除の手続きを行い、初診日の前日時点で、上記の保険料納付要件を満たしている場合は、請求が可能です。
ただし、本事案の場合、まだ障害認定日は到来していないでしょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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障害認定日を待って、障害年金の請求を検討しましょう。
それでは、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。