退職後に過敏性腸症候群で障害年金の申請をすれば受給することが可能でしょうか。

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退職後に過敏性腸症候群で障害年金の申請をすれば受給することが可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は25歳の時から過敏性腸症候群と診断されています。

毎日ではありませんが、緊張したり過度なストレスがある時は腹痛と下痢がひどくなり、トイレから出られなくなってしまいます。

5年くらい通院していますが良くなっているようには思えません。

職場でも迷惑をかけてしまうことが度々あり、退職も検討しています。

過敏性腸症候群は障害年金がもらえると聞いたことがあるのですが、退職後に申請をすれば受給することが可能でしょうか。

過敏性腸症候群は障害年金の対象となっています。

障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給することが可能です。

 

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

その他の疾患による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問内容からは具体的な状態が分かりかねますが、退職後ではなくても上記の認定基準に該当する程度であれば受給することは可能です。

また、退職後であっても上記認定基準に該当しない状態であれば、受給はできません。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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